制度解説|行政書士がやさしく整理
本制度は、防衛省が調達する装備品等の安定的な製造・供給を確保するため、各社が作成する「装備品安定製造等確保計画」を防衛大臣が認定し、その計画に基づく取組(特定取組)について特定取組契約を締結し財政措置(費用の支援)を行う仕組みです。※ 認定は特定取組契約の締結を確約するものではありません。
取得設備を民需と共用する場合は「防需活用割合」の実績報告が必要です。実績が認定時の見積を一定以上下回ると返納が生じる可能性があります。
プライム企業(防衛省と直接契約)に限らず、部品・構成品や役務を供給するサプライヤー企業も対象となります。また、サイバーセキュリティ強化や事業承継等の取組では、今後参入を目指す企業も申請対象に含まれ得ます。
申請は随時募集、受付は毎月20日締切(休日は翌開庁日)です。提出前に必ず事前相談が求められており、電子メール提出も可とされています。
申請後は内容と経費等の審査が行われ、認定された場合は認定書が交付されます。認定後の軽微な変更は届出で対応できますが、実質的変更は再認定申請が必要です。
元自衛官としての現場理解と行政書士の実務で、調達の現実に即した計画作りをご支援します。
本制度は、単なる助成ではなく「防衛基盤を共に支えるパートナー」としての認定を得る機会です。「自社は対象になるのか?」「どの類型で計画化するのが良いか?」など、初期段階のご相談から承ります。
ご相談・お見積りは無料です。お問い合わせフォーム からお気軽にご連絡ください。
※本記事は公開資料をもとに一般的事項を整理したもので、個別案件の適用可否は事前相談・審査により異なります。