輸入危険物販売における法令対応と行政書士のサポート
~労働安全衛生法・消防法・高圧ガス保安法を中心に~
海外製の潤滑スプレーや洗浄剤、エアゾール製品などを輸入販売する場合、
国内製品と異なり、輸入者が「最初の供給者」として法的責任を負います。
労働安全衛生法・消防法・高圧ガス保安法・毒物及び劇物取締法などの規制を理解し、適切に対応する必要があります。
輸入危険物販売に関係する主な法令
法令 |
主な内容 |
| 労働安全衛生法 |
輸入者は日本語ラベル表示およびSDS(安全データシート)の作成・提供義務があります。 |
| 消防法 |
危険物区分(第4類など)に応じた貯蔵・取扱数量の届出が必要です。 |
| 高圧ガス保安法 |
LPG・DME等の可燃性ガスを噴射剤とする製品は保安基準に従う必要があります。 |
| 毒物及び劇物取締法 |
成分が劇物・毒物に該当する場合、販売登録や譲受書管理が必要です。 |
| PRTR法 |
トルエン等を含む場合、一定数量以上の使用で届出対象になります。 |
輸入者(販売業者)が実施すべき労働安全衛生法(安衛法)対応
輸入品は、国内メーカー製と異なり、
海外ラベルや英語SDSのまま販売すると法令違反となります。
そのため、輸入者(販売業者)は次の対応が必須です。
- 成分確認
海外メーカーのSDSを確認し、安衛法施行令別表第9の対象物質が含まれているかを特定します。
- ラベル表示(日本語化)
製品名、事業者情報、ピクトグラム(🔥☠❗など)、注意喚起語(危険/警告)、危険有害性情報(H文)、注意書き(P文)を日本語で表示します。
- SDS作成・提供
日本語SDSを作成し、譲渡・提供時に相手事業者へ交付します。内容はJIS Z 7253準拠(16項目構成)です。
- 記録・改訂管理
5年以内ごとに点検・改訂し、変更時は速やかに再提供します。
行政書士が支援できること
1. 法令調査・許可届出の代行
- 消防法に基づく危険物貯蔵・取扱所届出書の作成
- 毒物劇物販売業登録申請書の作成・提出
- PRTR法届出サポート
2. 安衛法ラベル・SDS対応支援
- 輸入品SDSの内容確認および日本語翻訳
- GHSラベルの日本語化・表示内容チェック
- 対象物質・裾切値の該当判定
3. コンプライアンス体制の整備
- 保管量の法令限度計算と届出基準確認
- 標識・表示の適合性チェック
- 社内教育・SDS管理マニュアル作成支援
危険物取扱者資格との関係
行政書士は法令面・書類面の専門家であり、危険物の技術的取扱や保安監督は行いません。
しかし、危険物取扱者や消防設備士と連携し、書類整備・届出・法令確認のサポートを行うことが可能です。
まとめ ─ 輸入危険物販売の法令対応は専門家へ
- 輸入者は「最初の供給者」として法的責任を負う
- 安衛法・消防法・高圧ガス保安法など複数法令への対応が必要
- 日本語ラベル・SDSの整備が義務付けられている
- 行政書士が法令調査・書類作成・届出までトータルで支援可能
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