防衛装備庁が実施する「装備品安定製造等確保事業」は、防衛生産基盤強化法(令和5年法律第54号)に基づき、 自衛隊の任務遂行に不可欠な装備品の安定的な製造・供給体制を維持・強化することを目的とした制度です。 行政書士が、認定計画の作成から事前相談・書類提出までを一貫して支援します。
本制度は、防衛装備庁が定める「装備品安定製造等確保計画」を防衛大臣が認定し、 認定を受けた事業者が「特定取組契約」を締結することで、 設備導入や技術開発などに要する費用について国からの財政支援(補助)を受けられる仕組みです。 ※認定は契約・支払を保証するものではありません。
① サプライチェーン強靱化: 原材料・部品の国産化、備蓄、代替素材開発など。
② 製造工程効率化: AI・ロボット・3Dプリンタ等の導入による省力化・品質向上。
③ サイバーセキュリティ強化: 「防衛産業サイバーセキュリティ基準」適合への体制整備、脆弱性診断、教育訓練など。
④ 事業承継等: 撤退・再編時の設備整備、技術資料・ライセンス取得、人材育成支援。
防衛省と直接契約を行うプライム企業だけでなく、部品や構成品を供給するサプライヤー企業も対象となります。 対象装備品は、防衛大臣が指定する武器・弾薬・車両・艦艇・航空機・通信装置・宇宙機器など、 防衛装備庁の定める「指定装備品」に限られます。
※土地取得・老朽設備更新のみ・初度費契約対象経費などは除外されます。
当事務所では、装備品製造事業者様・サプライヤー様を対象に、 計画書作成・認定申請・事前相談対応など一連の手続きをサポートしています。 防衛装備庁との調整や、関連する融資・装備移転制度との併用提案も可能です。
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出典:防衛装備庁「装備品安定製造等確保計画 認定申請 募集要項(令和7年5月7日版)」 法的根拠:防衛生産基盤強化法(令和5年法律第54号)